産休・育休のススメ    産休を取ろう
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産休=出産休業とは・・・

法で定められた産前42日(双子以上の場合、産前98日)
産後56日のお休みのことです

産前は休む休まないはママの自由!!
実際ナボは5/19出産予定日だったので4/6から産休取得できたのですが
給与の締日に合わせて4/15迄働いていました!
(ほとんど臨月間近まで働いていたので結構きつかった・・・)

産後の最初の42日間は法律上「働けない!!」
産前とは違い産後の56日間のうち42日間は法律で働くことが許されていません
その後の14日間は医師の許可が出た場合に限り働くことも可能です
(けど、産後は結構きついのでなるべくなら休んだほうがいいと思います)

産休と取得すると収入を援助してくれる制度が・・・

出産手当金です

産休中は一般的に給料が出ないため産休中の生活を支えるために
勤務先の健康保険から支給されるのが出産手当金です

<出産手当金をもらうには??>
〇会社員・公務員で、勤務先の健康保険に加入し産休中も保険料の支払いを継続しているママ

(産休中の給料が3分の2以上出る場合はもらえません)

なので、専業主婦、自営業、自由業、パート、アルバイトの方はもらえないことになります

<どのくらいもらえるの??>
「日給」の2/3×産休した日数分

例えば・・・・
月給÷30=「日給」
「日給」×2/3×産休した日数=もらえる額 なので・・・
基本、産前42日+産後56日=98日(双子いじょうの場合、産前は98日)
「月給20万円」の人は
20万円÷30=約6670円 約6670円×2/3×98日=
約43万5800円 *あくまで目安です

ここでいう「月給」とは’標準報酬月額’といいます
基本給+各種手当などすべて含んだ金額です
しかし毎月変わると思いますので、毎年の4,5,6月の3か月平均を求めそれを’標準報酬月額’としています
 <どうすればもらえるの??>
出産手当金の申請用紙を産休前にもらう
専用の用紙「健康保険出産手当金請求書」への記入・提出が必要です
産休に入る前に勤務先または勤務先を管轄する協会けんぽや社会保険事務所で入手します。
出産したら医師の証明を記入してもらう必要がありますので入院するとき忘れずに持っていきましょう
産休に入った後に会社から送られてくる場合もありますので、きちんと確認したほうがいいです

産院で必要事項を記入してもらう
出産後産院の窓口で担当医に必要事項を記入してもらいましょう
(文書料としてお金がかかる場合アリ)

書類を勤務先に提出し必要事項を記入してもらう
申請用紙には勤務先の記入欄もあります
必要事項を記入してもらったら勤務先か勤務先の健康保険窓口に提出をしましょう
会社に送れば代行ですべてやってくれることもあります

注意!!出産予定日が変わるともらえる金額も変わる???
答えは・・・
出産予定日より出産が早まる→
ダウン
出産予定日より出産が遅れる→
アップ

遅れたほうがお得・・・・??けどこればっかりは神様と赤ちゃん次第ですね( ・∀・)


ナボがもらった金額は実際にもらった金額にてご紹介します


しかし、お休みをしていて、こんなにもらえるなんて素敵だと思いませんか??
98日でしたら約3か月ですよね
お休みしてるのに約43万円ももらえるんです(もらえる金額は人によりけりですが)

産前はきついんですが、産後のほうが余計にきついです
産前はもう少し働いていてもよかったかなーって思ってます
二人目はきっとギリギリまで働くでしょう・・・・(予想)